常時10人以上の従業員を雇用している会社は、就業規則の作成と届け出が必要
企業を取り巻く環境は厳しさを増すばかり、今求められている会社を守るための就業規則とは!?
社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
社会保険労務士法人 ・・・ 法律に基づく国家資格者で、労働保険、社会保険手続きのスペシャリストです。
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