常時10人以上の従業員を雇用している会社は、就業規則の作成と届け出が必要

〜 定年延長、個人情報漏洩、セクハラ、サービス残業 〜
企業を取り巻く環境は厳しさを増すばかり、今求められている会社を守るための就業規則とは!?

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はじめに

就業規則とは、従業員が事業場で働いていく上で守らなければならない規定や、労働時間、休暇、賃金などの労働条件を具体的に定めた規則のことです。
使用者側から見れば事業場内の秩序を維持し、効率的に企業活動を行っていくことができますし、労働者側から見れば労働条件が具体的に明示されることで、安心して働くことができます。
また、労使双方の権利と義務が明確になり、無用なトラブルを最小限に抑えることができます。

就業規則の作成、届出義務

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず作成し、所轄のの労働基準監督署に届け出なければなりません。
ここで、常時10人以上とは、アルバイト、パートタイマー、嘱託など全ての労働者を含んだ数をいい、一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上である場合は、作成・届出の義務があることになります。
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事務員さん

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