★ Check Point 3 個人情報漏洩対策
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平成17年4月より始まった個人情報保護法により、事業主にも個人情報管理に関する対策が義務づけられています。
個人情報の保護対策を社内外にアピールするとともに、就業規則には個人情報保護の条文を設けるとともに、個人情報の漏洩を懲戒解雇事由として付け加える必要があります。
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個人情報の保護については、入社時、在職中、退職後における個人情報漏洩を行わないことに対しての心構えを確認することが大切です。
また、会社内においては会社の電子機器を私的に利用して外部に電子メールを送ったり、インターネットを利用する等の行為を行わないこと、ウィルス対策の徹底、情報漏洩の恐れのあるファイル交換ソフトの使用禁止などについて確認することも重要となります。
個人情報保護規定として、次のように服務規程に明記しておく必要があります。
1、従業員は、会社が保有する個人情報を会社の業務以外の目的で利用し、または第三者に開示・漏洩し、あるいは第三者の知り得る状況に放置するなどの不適切な管理や、権限を有しない他の従業員に取り扱いをさせてはならない。
2、従業員は当該個人情報等を厳重に管理しなければならない。また、個人情報の紛失、漏洩が起きたときは、すみやかに個人情報担当責任者に報告すること。
また、懲戒規程にも必ず明記しておきましょう。
1、会社が保有する顧客データなどの個人情報を業務以外の目的で利用し、または第三者に開示・漏洩したとき。
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